1. はじめに:シリーズの趣旨と愛知県編の位置づけ
ノブカワ:「さて、今回は愛知県ですね。トヨタをはじめ製造業が集まる地域だけあって、産業廃棄物の動きも活発です」
イーウィル:「そうなんです。名古屋市内で建設業をやってるんですが、現場から出る廃材を自社で運びたいと思って」
ノブカワ:「愛知県は政令市が3つ(名古屋・豊田・岡崎)あるので、申請先の確認がまず大事です。今日はそのあたりからご説明しますね」
2. 愛知県の申請制度の特徴
ノブカワ:「まず、申請窓口ですが、事業所の所在地によって変わります。名古屋市・豊田市・岡崎市はそれぞれ市長が許可権者です。その他の地域は愛知県知事が担当します」
イーウィル:「うちは名古屋市内なので、市に出すってことですね」
ノブカワ:「そうです。名古屋市環境局が窓口になります。ちなみに、積替え保管施設を設置する場合は、事前協議が必須です。市と県で運用が微妙に違うので、確認は丁寧に」
イーウィル:「郵送でも出せますか?」
ノブカワ:「名古屋市は郵送申請も可能ですが、事前に電話で確認しておくと安心です。副本返送用の封筒も忘れずに」
3. 令和7年度の主な変更点
イーウィル:「今年から変わったことってありますか?」
ノブカワ:「いくつかあります。まず、電子申請の試行が始まっています。まだ完全移行ではありませんが、今後はオンライン申請が主流になるでしょう」
イーウィル:「それは便利ですね」
ノブカワ:「あと、講習会修了証の扱いが厳格化されました。更新申請でも、修了証の有効期限が切れている場合は申立書では通らないケースが出てきています」
イーウィル:「うちは去年受講したので大丈夫そうです」
ノブカワ:「それなら安心ですね。あと、財務審査も少し厳しくなっていて、債務超過や赤字決算がある場合は、改善計画書の提出が求められることがあります」
4. 実務者が気を付けたいポイント
ノブカワ:「申請でよくある注意点ですが、まずは事業目的の確認。登記事項証明書に“産業廃棄物収集運搬業”が記載されていないと、申請できません」
イーウィル:「定款には書いてあるけど、登記には載ってないかも…」
ノブカワ:「その場合は目的変更の登記が必要です。あと、車両の使用権原も重要。リース車両の場合は契約書の写しを添付しましょう」
イーウィル:「講習会の修了証って、誰が受ければいいんですか?」
ノブカワ:「法人の場合は役員のうち1名、個人事業主なら本人です。受講済みであれば、修了証のコピーを添付すればOKです」
5. 現場での気づきと工夫
イーウィル:「書類って、全部紙で出すんですか?」
ノブカワ:「現状は紙ベースですが、電子申請の準備が進んでいるので、今後はPDF提出になる可能性もあります。今のうちにデータ管理を整えておくと楽ですよ」
イーウィル:「地図とか写真って、どうやって出せばいいですか?」
ノブカワ:「Googleマップのスクリーンショットに手書きで補足すれば十分です。車両写真はスマホで撮影して、ナンバー・許可表示・積載状態がわかるようにしておきましょう」
イーウィル:「副本って返ってくるまで時間かかりますか?」
ノブカワ:「名古屋市の場合は2〜3週間が目安です。レターパックを同封しておけば、返送もスムーズです」
6. おわりに:次回予告と読者へのメッセージ
ノブカワ:「今日は愛知県の申請制度について、ひと通りご説明しました。政令市ごとの運用の違いや、電子申請への移行期ならではの注意点がポイントでしたね。愛知県の申請について詳しくはこちらをご覧ください。ちなみにこれまでの記事はこちらからどうぞ」
イーウィル:「ありがとうございます。名古屋市のルールがよくわかりました」
ノブカワ:「次回は三重県編を予定しています。港湾系の廃棄物や、県独自の審査基準が特徴的な地域です。また一緒に整理していきましょう」
イーウィル:「楽しみにしてます!」