1. はじめに:シリーズの趣旨と三重県編の位置づけ
イーウィル:「ノブカワさん、今回は三重県での申請をお願いしたいんです。四日市の現場で廃材を積んで、愛知県に運ぶ予定でして」
ノブカワ:「なるほど。三重県は港湾系の廃棄物も多くて、申請件数も安定してますね。このシリーズも12回目、東海エリアの要所として三重県は外せません」
イーウィル:「県ごとにルールが違うって聞いてますが、三重県はどうなんでしょう?」
ノブカワ:「特徴ありますよ。順を追ってご説明しますね」
2. 三重県の申請制度の特徴
ノブカワ:「まず、申請窓口ですが、県内業者は営業所の所在地を管轄する“地域防災総合事務所”の環境室へ。県外業者は“県庁の廃棄物対策課”が窓口になります」
イーウィル:「郵送でも出せますか?」
ノブカワ:「はい、郵送申請も可能です。ただし、事前に担当者と日程調整をしておくと、審査がスムーズになります」
イーウィル:「副本って返ってきますか?」
ノブカワ:「返ってきます。正本1部・副本1部を提出して、副本は後日返却されます。レターパックを同封しておくと安心です」
3. 令和7年度の主な変更点
イーウィル:「今年度の変更点ってありますか?」
ノブカワ:「あります。まず、講習会修了証の扱いが厳格化されました。更新講習だけでは申請できないケースが出てきていて、“過去に新規講習を受けた証明”が必要になります」
イーウィル:「えっ、更新講習だけじゃダメなんですか?」
ノブカワ:「そうなんです。JWセンターに受講履歴を問い合わせるか、過去の修了証を添付する必要があります」
ノブカワ:「あと、積替え保管を含む申請の場合は、“三重県条例に基づく事前手続き”が必要になります。施設の構造や配置について、事前に協議しておかないと申請が受理されません」
4. 実務者が気を付けたいポイント
ノブカワ:「三重県で気を付けたいのは、まず“講習会修了証の有効性”ですね。新規申請は5年以内、更新申請は2年以内の修了証が必要です」
イーウィル:「うちは去年受講したので大丈夫そうです」
ノブカワ:「それなら安心です。あと、事業計画書や資金調達方法の記載も求められます。資金計画書や売上高内訳書など、財務関連書類はしっかり整えておきましょう」
イーウィル:「車両はリースなんですが、問題ないですか?」
ノブカワ:「リース契約書を添付すればOKです。使用権原が確認できれば問題ありません」
5. 現場での気づきと工夫
イーウィル:「書類って、全部紙で出すんですか?」
ノブカワ:「はい、現状は紙ベースです。ただし、電子申請の導入も検討されているようなので、今後はPDF提出になる可能性もあります」
イーウィル:「地図とか写真って、どうやって出せばいいですか?」
ノブカワ:「Googleマップのスクリーンショットに手書きで補足すれば十分です。車両写真はスマホで撮影して、ナンバー・許可表示・積載状態がわかるようにしておきましょう」
ノブカワ:「あと、三重県では“資源のスマートな利用”を推進していて、クリアファイルの使用は控えるよう求められています。封筒に直接書類を入れて送るのが推奨されています」
6. おわりに:次回予告と読者へのメッセージ
ノブカワ:「今日は三重県の申請制度について、ひと通りご説明しました。講習会修了証の扱いや積替え保管施設の事前協議など、三重県ならではのポイントがありましたね。詳しくは三重県のサイトもご覧ください」
イーウィル:「ありがとうございます。講習証の件、早めに確認しておきます」
ノブカワ:「次回は岐阜県編を予定しています。山間部と都市部が混在する岐阜県では、運搬ルートや施設配置に独特の工夫が必要です。また一緒に整理していきましょう。ちなみにこれまでの記事はこちらからどうぞ」