1. はじめに
イーウィル:「ノブカワさん、今回は石川県での申請をお願いしたいんです。加賀市の現場で廃材を積んで、県内の処分場に運ぶ予定です」
ノブカワ:「了解です。石川県は金沢市が政令市ではないものの、独自に許可権限を持っているので、申請先の確認が重要です。このシリーズも16回目。観光地ならではの配慮も必要な県ですね」
2. 石川県の申請制度の特徴
ノブカワ:「石川県では、金沢市内で事業を行う場合は、市長許可、それ以外は県知事許可になります」
イーウィル:「うちは加賀市なので、県庁ですね」
ノブカワ:「そうです。石川県庁の生活環境部資源循環推進課に提出します。申請は郵送でも可能ですが、事前に電話で確認しておく必要があります。副本返送用のレターパックも忘れずに」
イーウィル:「金沢市内のみで事業を行う場合はどうなるのですか?」
ノブカワ:「別途、金沢市長の許可が必要となります。また、金沢市内に積換え保管を行う場合も必要となりますので、ご注意ください。」
イーウィル:「他にはありますか?」
ノブカワ:「石川県の手引きには石綿含有産業廃棄物や水銀含有産業廃棄物、そして廃棄物の分別について具体的記載があります。他都道府県ではあまり見ませんので、それだけ廃棄物の分別に気を配っていると思われます」
3. 実務者が気を付けたいポイント
ノブカワ:「石川県でまず気を付けたいのは、駐車場付近の見取り図の提出が必要であるという点です」
イーウィル:「東京都の申請では必要ありませんでしたよね」
ノブカワ:「よく覚えていましたね。さらに、駐車場土地の登記簿謄本の提出も求められます」
ノブカワ:「さらに、石川県では公的機関発行の書類は、発行してから3か月以内のものを提出しなければなりません。東京都は6か月以内のものなので混同しないようにしましょう」
4. おわりに
ノブカワ:「今日は石川県の申請制度について、他都道府県との違いについてご説明しました。金沢市との申請分担や、廃棄物の分別がポイントでしたね」
イーウィル:「ありがとうございます。詳しくは石川県のサイトを見て勉強します」
ノブカワ:「専門家である行政書士に依頼する際は、弊所のサービスの流れも参考にしていただければと思います。次回は福井県編を予定しています。また一緒に整理していきましょう」
