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お役立ち情報 47都道府県収集運搬ブログ

奈良県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際の注意点

はじめに

イーウィル:「ノブカワさん、次は奈良県での申請をお願いしたいんです。奈良市内の現場で廃材が出る予定でして」

ノブカワ:「奈良県は歴史的文化財が多く、景観や交通規制が独特な県です。このシリーズも22回目。今回はそんな奈良県の申請についてみていきましょう」

奈良県の申請制度の特徴

ノブカワ:「奈良県は政令市がないので、基本的には“奈良県知事宛”に申請します。ただし、申請者の住所によって提出先が異なる点が特徴です。申請者の住所が奈良県外又は奈良市の場合は、「くらし創造部景観・環境局 廃棄物対策課」に提出します。一方、申請者の住所が奈良市以外の奈良県内の場合は、「景観・環境総合センター」に提出します。詳しくは奈良県のサイトをご覧ください」

イーウィル:「予約は必要ですか?」

ノブカワ:「はい、申請をする際は、事前に予約が必要です。また、提出する公的書類は「発行日から3か月以内」のものに限るので、発行日に注意しましょう」


イーウィル:「そのほかに他の都道府県と異なることはありますか?」

ノブカワ:「窓口提出に限りますが、奈良県は「法人登記簿謄本(商業登記事項証明書)」、「住民票(※本籍地の記載のあるもの。外国人の方の場合は国籍等が記載されたもの)」、「登記されていないことの証明書」又は「医師の診断書」、「納税証明書」以上4点については、原本(発行日から3か月以内)を持参し、その場で原本と照合できる場合には、コピーを添付して、原本をその場で返す原本照合の取扱いがあります。」

イーウィル:「窓口提出であれば原本は返してもらえるんですね」

実務者が気を付けたいポイント

ノブカワ:「奈良県は審査が丁寧で、他県より審査期間が長く、約2か月かかることが多いです。契約スケジュールには余裕を持たせてください」

イーウィル:「他の都道府県と比べても長いほうですね」

ノブカワ:「また、何度も申し上げてますが、事業目的の記載も重要で、登記事項証明書に“産業廃棄物収集運搬業”が明記されていないと申請できません。これは、他の業種(一番多いのが建設業系)の事業者様が元請けから「産廃の許可もとってください」なんて言われた場合、非常に多いケースです。」

ノブカワ:「行政書士の場合、登記事項証明書の目的変更は司法書士に依頼します。その分の費用、時間も許可の申請前にかかるので、スケジューリングには十分気をつけましょう」

イーウィル:「わかりました」

おわりに

ノブカワ:「今日は奈良県の申請制度について、他の自治体との違いをご説明しました。弊所での申請に関してはこちらをごらんください。申請について相談したい場合はこちらまでお気軽にどうぞ。」

イーウィル:「ありがとうございました。」