はじめに
イーウィル:「ノブカワさん、次は和歌山県での申請をお願いしたいんです。和歌山市内の現場で廃材が出る予定でして」
ノブカワ:「和歌山県は産廃事業所の住所が県内外かによって提出先が異なるなど、少し他の都道府県とは異なるルールがあります。このシリーズも23回目です。ポイントを見ていきましょう」
イーウィル:「よろしくお願いします。」
和歌山県の申請制度の特徴
ノブカワ:「和歌山県は政令市がないので、申請先はすべて“和歌山県知事宛”になります。ただし、申請者の住所によって提出先が異なる点が特徴です。県内(和歌山市を除く。)の方は、各県立保健所(支所)、和歌山市及び県外の方は、循環型社会推進課です。詳しくは和歌山県のサイトをご覧ください」
イーウィル:「郵送でも出せますか?」
ノブカワ:「いいえ。新規許可は持参のみで、郵送申請は受け付けておりません」
ノブカワ:「また提出部数も申請者の住所によって変わってきます。
県内(和歌山市を除く。)の方は、申請書2 部、別紙及び添付書類2 部(正1 部、副1 部)です。
一方、和歌山市及び県外の方は、申請書1 部、別紙及び添付書類1 部(正1 部)です。
ともに提出部数に申請者の控えは含みません」
イーウィル:「控えは別に用意しないといけないのですね」
ノブカワ:「また、和歌山県独自の「誓約書」があります。これは、他の都道府県にもある「(欠格要件に該当しないことの)誓約書」とは別の、「(産業廃棄物の越境移動に関する指導要綱に係る)誓約書」です」
ノブカワ:「和歌山県では、県外で生じた産業廃棄物を県内(和歌山市を除く。)で処分又は保管することを、原則禁止としています。そのため、こういった誓約書が必要となるわけです」
イーウィル:「なるほど、よくわかりました」
実務者が気を付けたいポイント
イーウィル:「自分で申請するにあたって、気を付けたいポイントはどんなことですか?」
ノブカワ:「そうですね。提出書類には事務所および事業場付近の見取図が必須です。他の都道府県では不要な場合もあるので注意しましょう」
ノブカワ:「また提出する公的書類は発行日から3か月以内のものに限られます。6か月ではありませんので、登記事項証明書や納税証明書は取得日を必ず確認してください」
おわりに
ノブカワ:「今日は和歌山県の申請制度について、他の自治体との違いをご説明しました。弊所での申請に関してはこちらをごらんください。申請について相談したい場合はこちらまでお気軽にどうぞ。」
イーウィル:「ありがとうございました。」
