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千葉県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際の最新情報と注意点

1. はじめに:シリーズの趣旨と千葉県編の位置づけ

本記事は、各都道府県における産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続きや注意点をまとめるシリーズの第2弾です。今回は、令和7年度から電子申請が本格導入された千葉県について、最新情報を踏まえながら、申請時に気を付けたいポイントを整理しました。

2. 千葉県の申請制度の特徴

  • 電子申請・電子納付が原則「ちば電子申請サービス」による申請と手数料納付が必須
  • 収入証紙は廃止:令和7年4月1日以降、紙での納付は不可
  • 郵送申請のみ受付:窓口持参不可。協会宛に郵送(予約制)
  • 申請窓口は県庁ではなく協会千葉県産業資源循環協会が窓口

3. 令和7年度の主な変更点

項目内容
 申請「ちば電子申請サービス」で申請・納付を一括管理
 申請手数料支払方法クレジットカード・PayPay・ペイジーなどで納付可能
 様式電子申請用の様式が新設。旧様式は使用不可
 写真車両・容器の写真はナンバー・許可表示が明確に写っている必要あり
 レンタル車両使用不可。リース車両は使用者が申請者と一致していれば可

4. 実務者が気を付けたいポイント

  • 予約制の郵送申請:申請日の10日前〜前日までに協会へ到着するよう郵送
  • 提出部数は正本1部のみ:副本不要。返送用封筒も不要(返信用封筒は許可証受領を郵送希望の場合、県からの電話連絡後に郵送)
  • 許可証交付は電話連絡後に郵送または県庁で受領
  • 講習会修了証の有効期限:新規は5年、更新は2年以内のものが必要

5. 現場での気づきと工夫

千葉県では電子申請と郵送提出が組み合わさるため、クライアントが「紙で出せばいいのか、ネットで済むのか」と混乱する場面が多くあります。私は、申請フローを図解し、提出スケジュールと書類チェックリストを共有することで、申請の流れを可視化しています。

6. おわりに:次回予告と読者へのメッセージ

千葉県は電子化が進んでいる一方で、郵送や予約など独自のルールも多く、実務者には柔軟な対応が求められます。次回は「神奈川県編」を予定しています。地域ごとの制度の違いを知ることで、より確実な申請支援につながるはずです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。