1. はじめに:シリーズの趣旨と神奈川県編の位置づけ
本記事は、各都道府県における産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続きや注意点をまとめるシリーズの第3弾です。今回は、申請窓口が地域ごとに分かれている神奈川県について、令和7年度の最新情報を踏まえながら、申請時に気を付けたいポイントを整理しました。
2. 神奈川県の申請制度の特徴
- 申請窓口が地域ごとに異なる:本店所在地に応じて5つの県政総合センターまたは県庁が窓口
- 郵送申請と窓口申請の併用:事前予約が必要(変更届は予約不要)
- キャッシュレス納付対応:一部地域センターでクレジットカード・QRコード決済が可能
- 講習会修了証の提出が必須:申込確認書類でも申請可能だが、6か月以内に修了証提出が必要
3. 令和7年度の主な変更点
項目 | 内容 |
申請料納付方法 | 県収入証紙の廃止に伴い、電子納付(e-kanagawa)や納付書方式へ移行 |
申請方法 | e-kanagawaを利用した申請が可能に。利用者登録なしでも申込可 |
申請書類について | 車両・容器の写真はナンバー・許可表示が明確に写っている必要あり |
添付資料について | 一部添付資料が省略可能に(ただし事前確認が必要) |
4. 実務者が気を付けたいポイント
- 申請窓口の確認:本店所在地によって窓口が異なるため、誤送付に注意
- 講習会のタイミング:受講予約が遅れると申請時期がずれ込む可能性あり
- 提出書類の様式:神奈川県独自の様式があるため、他県の様式は使用不可
- 財務状況の確認:債務超過の場合は追加資料(税理士証明・事業計画書など)が必要
5. 現場での気づきと工夫
神奈川県では「どの窓口に出せばいいのか分からない」(これが一番多いです!!)「納付方法が複雑」といった声が多く聞かれます。弊所では申請フロー、提出スケジュール表や書類チェックリストを用いて、クライアントに視覚的に説明しています。また、提出スケジュールと書類チェックリストを共有することで、申請の抜け漏れを防いでいます。
6. おわりに:次回予告と読者へのメッセージ
より詳しい情報は、神奈川県のサイトをご覧ください。
ちなみに弊所では、只今絶賛キャンペーン中です!!
是非こちらもご覧ください。
神奈川県は都市部と住宅地が混在しており、申請件数も多いためか、制度改正や運用変更が頻繁にあるイメージがあります。次回は「埼玉県編」を予定しています。
最後までご覧いただきありがとうございます。