1. はじめに:シリーズの趣旨と栃木県編の位置づけ
このシリーズでは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する地域ごとの制度の違いや実務上の注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説しています。今回は、関東地方の北部に位置する「栃木県編」。第6回として、地方都市ならではの申請実務や令和7年度の制度改正を踏まえた最新情報をお届けします。
2. 茨城県の申請制度の特徴
- 郵送申請が原則:来庁による申請も可能ですが、事前予約が必要で副本は郵送返却となります。
- 電子申請システム対応:令和7年4月より、手数料支払いに電子申請システムが利用可能に。
- 審査期間は60日が目安:不備があると延長されるため、書類の精度が重要です。
- 許可証のレイアウト変更:2023年より県章のない無地台紙に変更され、契約書添付時の視認性が向上。
3. 令和7年度の主な変更点
- 審査基準の一部改正:電子申請対応に伴い、申請書類の様式や添付資料の扱いが見直されました。
- 収入証紙の扱い:電子申請の場合は、申込内容の印刷画面を添付する必要があります。
- 郵送申請の強化:到着順で審査されるため、書留やレターパックの利用が推奨されています。
4. 実務者が気を付けたいポイント
- 車両・容器の所有権確認:リース車両の場合は、継続使用(半年以上)の契約書が必要。
- 申請品目の選定:扱う予定のない品目を申請すると、事業計画や施設要件が煩雑になるため注意。
- 欠格要件の確認:役員・株主も含めて、過去の法令違反や経理状態が審査対象になります。
5. 現場での気づきと工夫
- 地域ごとの管轄事務所に注意:栃木県は所管区域に応じて申請先が6カ所に分かれているので、申請先の確認が必須。
- 建設業との連携が鍵:栃木県では建設系の産廃が多く、紙くず・木くず・がれき類などの品目選定が実務に直結します。
- 副本返送のタイムラグ:郵送返却まで最大2週間かかるため、委託契約書の締結スケジュールに余裕を持つことが重要。おわりに:次回予告と読者へのメッセージ
6. おわりに:次回予告と読者へのメッセージ
栃木県編では、地方申請の実務的な工夫や電子申請への移行期の注意点を中心にお届けしました。次回は「群馬県編」の予定です。このシリーズが、地域ごとの制度理解と申請精度の向上に役立つことを願っています。
産廃収集許可の手続きの流れについてはこちら、栃木県の申請について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。
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