
1. はじめに:シリーズの趣旨と長野県編の位置づけ
このシリーズでは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請について、都道府県ごとの制度の違いや実務上の注意点を行政書士の視点から解説しています。
第7弾となる今回は、自然環境と産業が共存する「長野県」にフォーカス。広域にわたる地域振興局制や、令和7年度から始まった電子申請対応など、独自の運用が多い県です。
2. 長野県の申請制度の特徴
- 事前確認手続:許可基準等について適合しているかを確認することができる長野県独自の行政サービス(無料)であり、任意の手続きがある
- 申請窓口:主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課
- 提出方法:窓口または郵送(県庁では受付不可)
- 手数料納付:収入証紙または「ながの電子申請サービス」による電子納付
3. 令和7年度の主な変更点
- 【電子納付対応開始】
令和7年4月より「ながの電子申請サービス」による手数料納付が可能に。収入証紙購入の手間が軽減 - 【手引書の改訂】
令和7年6月施行の法改正に伴い、申請手引が全面改訂。拘禁刑の表記変更などが反映 - 【優良産廃処理業者認定制度の活用】
更新申請時に認定を受けている場合、一部添付書類の省略が可能
4. 実務者が気を付けたいポイント
- 地域振興局によっては事前予約が必要。提出前に必ず連絡を
- 長野市・松本市に設置する場合は、それぞれの市の許可が必要
- 新規申請は5年以内、更新申請は2年以内の修了証が必要
- 債務超過・赤字決算・繰越損失がある場合は、長期的財務計画書や専門家診断書の添付が必要
5. 現場での気づきと工夫
- 【地域振興局ごとの対応差】
松本・佐久・上伊那など、窓口対応に若干の違いあり。提出書類の確認は各局の手引に従うのが確実。 - 【地図資料の工夫】
駐車場や事業所の見取図はGoogleマップ+手書き補足で対応可能。 - 【容器・車両写真の撮影】
実物撮影が必須。ナンバー・表示・積載状態が確認できるように撮影する。
6. おわりに:次回予告と読者へのメッセージ
長野県編では、地域振興局制や電子申請対応など、広域県ならではの申請実務を中心に解説しました。
次回は東海地方の要所である「静岡県編」を予定しています。
産廃収集許可の手続きの流れについてはこちら、長野県の申請について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。
今回も、最後までご覧いただきありがとうございました。