「47都道府県産廃ブログ」も今回で10県目となります。
これまでの記事はこちらをご覧ください。
節目ということもあり、ちょっと書き方を変えてみたいということで、
今回から対話形式でお届けいたします。
では、どうぞご覧ください。

1. はじめに:シリーズの趣旨と山梨県編の位置づけ
ノブカワ:「今日は山梨県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいというご相談ですね。シリーズもこれで10県目、ちょうど節目ですね」
イーウィル:「はい、富士吉田市で建設業を営んでまして。現場で出る廃材を自社で運びたいんです。山梨県って、何か特別なルールありますか?」
ノブカワ:「ありますよ。特に甲府市が中核市になってるので、申請先が分かれるんです。今日はそのあたりも含めて、わかりやすくご説明しますね」
2. 山梨県の申請制度の特徴
ノブカワ:「まず、申請窓口ですが、県内業者は営業所の所在地に応じて“林務環境事務所”へ。県外業者は“県庁の環境整備課”になります」
イーウィル:「富士吉田市なら、どこに出すんですか?」
ノブカワ:「富士・東部林務環境事務所ですね。あと、甲府市内で積替え保管施設を設置する場合は、甲府市長と山梨県知事の両方の許可が必要になります」
イーウィル:「二重で申請するんですか…ちょっとややこしいですね」
ノブカワ:「そうなんです。でも積替え保管をしない場合は、甲府市長の許可だけで済みます。申請は予約制で、郵送も可能ですが、到着日が申請日になるので余裕を持って出しましょう」
3. 令和7年度の主な変更点
イーウィル:「今年から何か変わったことってありますか?」
ノブカワ:「いくつかありますよ。まず、電子申請の導入が検討されていて、近いうちにオンラインでの手続きが可能になるかもしれません」
イーウィル:「それは便利ですね」
ノブカワ:「あと、財務審査が少し厳しくなっていて、債務超過や赤字決算が続く場合は、中小企業診断士の診断書や改善計画書の提出が求められることがあります」
イーウィル:「うちは黒字なので大丈夫そうです」
ノブカワ:「それなら安心ですね。講習会もオンライン化が進んでいて、受講証の取得方法が変わる可能性があります。今のうちに受けておくのも手です」
4. 実務者が気を付けたいポイント
ノブカワ:「申請でよくあるミスとしては、営業所や車庫が代表者個人の名義になっている場合、使用承諾書が必要になることです」
イーウィル:「あ、うちの車庫は社長の自宅敷地内ですね」
ノブカワ:「それなら承諾書を添付しましょう。あと、講習会修了証の有効期限にも注意。新規申請は5年以内、更新は2年以内のものが必要です」
イーウィル:「変更届って、いつまでに出せばいいんですか?」
ノブカワ:「原則10日以内、登記事項の変更は30日以内です。遅れた場合は理由書が必要になります」
5. 現場での気づきと工夫
イーウィル:「書類って、全部別々に出すんですか?」
ノブカワ:「同じ法人で複数申請する場合は、共通書類を一括添付して、他の申請には“添付省略の理由書”を付けると効率的です」
イーウィル:「地図とか写真って、どうやって出せばいいですか?」
ノブカワ:「Googleマップのスクリーンショットに手書きで補足すればOKです。車両写真もスマホで撮って、ナンバー・表示・積載状態がわかるようにすれば問題ありません」
イーウィル:「積替え保管施設を作る予定なんですが…」
ノブカワ:「それなら事前協議が必須です。環境整備課に連絡して、構造や配置について相談しておきましょう」
6. おわりに:次回予告と読者へのメッセージ
ノブカワ:「今日は山梨県の申請制度について、ひと通りご説明しました。山梨県の産廃許可申請について、詳しくはこちらをご覧ください。」
イーウィル:「ありがとうございます。すごくわかりやすかったです」
ノブカワ:「次回は愛知県編を予定しています。」

最後までご覧いただきありがとうございます。