1. はじめに:シリーズの趣旨と富山県編の位置づけ
イーウィル:「ノブカワさん、今回は富山県での申請をお願いしたいんです。
高岡市の現場で廃材を積んで、県内の処分場に運ぶ予定でして」
ノブカワ:「了解です。富山県は“提出様式が細かく指定されている県”として知られています。このシリーズも15回目。副本の部数や綴じ方まで指定があるので、丁寧に進めましょう」
2. 富山県の申請制度の特徴
ノブカワ:「富山県では、産業廃棄物の積み下ろし地がともに富山市内である場合は富山市に、それ以外であれば富山県に提出します。申請窓口は、富山市は富山市廃棄物対策課廃棄物対策係、富山県は、富山県環境政策課廃棄物対策係です。」
イーウィル:「郵送でも出せますか?」
ノブカワ:「はい、郵送申請も可能です。ただし、富山県では“正本1部+副本2部”を求められる場合があります。副本は審査用と返却用に使われます」
イーウィル:「副本が2部って珍しいですね」
ノブカワ:「そうなんです。しかも、正本・副本ともに“フラットファイルに綴じて提出”するよう指示があります。クリアファイルやバインダーは不可です」
イーウィル:「ファイルの色とか指定ありますか?」
ノブカワ:「色の指定はありませんが、背表紙に“申請者名・申請区分”をラベルで貼っておくと親切です」
3. 実務者が気を付けたいポイント
ノブカワ:「富山県で気を付けたいのは、公的書類の有効期限です。発行から3か月以内のものを提出するよう求められています。」
イーウィル:「他の地域だと6か月のところもありますよね」
ノブカワ:「そうなんです。なので、実務の際は混同しないように注意が必要となります。また、標準処理期間も30日と、短めなのが特徴です。」
イーウィル:「他の地域だと60日のところもありますよね。早く結果がでるのは申請する側としては嬉しいですね」
ノブカワ:「そうですね。ただ補正があった場合はその分日数がかかってしまうので、やはり日数には余裕をもって申請するべきでしょう」
4. おわりに
ノブカワ:「今日は富山県の申請制度について、他の地域との違いをご説明しました。副本2部・フラットファイル綴じという提出様式の指定や、書類の有効期限が短いのがポイントでしたね」
イーウィル:「ありがとうございます。ファイルの準備も含めて、しっかり整えておきます」
ノブカワ:「富山県の申請についてより詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。専門家である行政書士に依頼する際は、弊所のサービスの流れも参考にしていただければと思います。」
イーウィル:「ありがとうございました。」
