産業廃棄物にはさまざまな種類があり、事業活動によって発生する廃棄物のうち、法律で定められたものが該当します。
この記事では産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外)の具体例と、例外となる場合を紹介します。

1. 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外)の具体例
産業廃棄物は、大きく「すべての事業活動に伴うもの」と「特定の業種から排出されるもの」に分類されます。
すべての事業活動に伴う産業廃棄物
- 燃え殻:工場や発電所の焼却炉で発生する灰や残渣。
- 汚泥:排水処理施設や製造工程で発生する泥状の廃棄物。
- 廃油:機械の潤滑油や使用済みの溶剤など。
- 廃酸・廃アルカリ:化学工場などで発生する酸性・アルカリ性の廃液。
- 廃プラスチック類:製造業や梱包材の廃棄物(例:ビニール、発泡スチロール)。
- 金属くず:金属加工業で発生する切削くずやスクラップ。
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず:建設業や製造業で発生する廃材。
- 鉱さい:金属精錬時に発生するスラグ(炉かす)。
- がれき類:建設現場で発生するコンクリート破片やレンガくず。
- ばいじん:焼却施設や工場の排煙処理で集められる粉じん。
普段、街中で見かけるトラックに積んであるのは5.廃プラスチック類、6.金属くず、7.ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、9.がれき類、それと後述の2.木くずが多いのではないでしょうか。
特定の業種から排出される産業廃棄物
- 紙くず:印刷業や製紙業で発生する裁断くず。
- 木くず:建設業や家具製造業で発生する廃材。
- 繊維くず:繊維工業で発生する布や糸くず。
- 動植物性残さ:食品製造業で発生する加工残渣(例:魚の骨、野菜の皮)。
- 動物系固形不要物:と畜場や食鳥処理場で発生する不要物。
- 動物のふん尿:畜産業で発生する家畜の排泄物。
- 動物の死体:畜産業で発生する家畜の死骸。
スーパーで買い物をし、本を読んだり、お気に入りの家具を手に入れる…
そんな生活の裏側でも必ず廃棄物は排出されているんですね。
2. 例外となる場合
産業廃棄物に該当しない例外もあります。以下のような場合は、一般廃棄物などとして扱われることがあります。
- 家庭から排出される廃棄物:家庭のゴミ(生ごみ、紙くず、プラスチック容器など)は産業廃棄物ではなく、一般廃棄物に分類されます。
- 事業活動に関連しない廃棄物:例えば、オフィスの従業員が個人的に使用した弁当容器やペットボトルは、産業廃棄物ではなく一般廃棄物として扱われます。
- 特定の処理を受けた廃棄物:産業廃棄物の中間処理後に性状が変化し、再利用可能な資源となった場合は、廃棄物ではなく有価物として扱われることがあります。→こちらについては後日また記事にしようと思います。
例外になった場合は、産廃運搬業者さんには運んでもらえないことになります。
一般廃棄物は自治体ごとに収集に来てくれてますよね。
産業廃棄物も一般廃棄物も、収集してくれているおかげで、きれいな環境で生活できています。収集運搬業者さんに感謝です。

この記事では特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物について紹介しました。
では、「特別管理産業廃棄物」とは一体どんなものなのか?
次回の記事で取り上げますので、ぜひご覧ください。