先日の記事「東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請:法人が準備すべき書類を徹底解説!」では、必要書類について解説しました。
他の自治体についてはまたの機会に詳しく説明するとして、だいたいのイメージはつかんでいただけたかと思います。
では、必要書類が準備できたら次は何をしますか?
「提出」しますよね
今回は「提出」をテーマに、いつものお二人にお話してもらいましょう。

登場人物
- イーウィルさん(許可取得を考えている事業者)
- 行政書士ノブカワ(許可申請の専門家)
1. 申請書類の提出先
イーウィル: 「書類がそろったら、どこに提出すればいいんですか?」
ノブカワ: 「事業を行う都道府県の担当窓口に提出します。例えば、東京都なら東京都環境局または東京都多摩環境事務所、千葉県なら一般社団法人千葉県産業資源循環協会や千葉県環境生活部などが窓口になります。」
イーウィル: 「窓口に持参するのですか?」
ノブカワ: 「最近は多くの自治体で窓口での申請、郵送申請のどちらも可能となっています。ただ、事前予約が必要な自治体が多いです。ちなみに東京都の場合、郵送申請でも予約をしなければ受付してもらえないので、必ず事前に環境局へ電話で予約を取ってください。」
イーウィル: 「予約せずに申請できる自治体もあるんですか?」
ノブカワ: 「はい、例えば栃木県や茨城県では郵送申請は予約不要です。一方、埼玉県ではウェブでの予約が必要で、電話や窓口での予約は承っておりません(積換え保管除く)」
イーウィル: 「自治体によって予約方法もちがうのですね」
ノブカワ: 「そうですね!早めの予約がおすすめですが、各自治体のウェブサイトなどで必ず確認して、確実に予約しましょう」
2. 複数の都道府県で運搬する場合
イーウィル: 「じゃあ、複数の都道府県で運搬する場合はどうなるんですか?」
ノブカワ: 「その場合は、それぞれの自治体に申請が必要です。例えば、東京都と神奈川県で運搬するなら、両方の自治体に許可申請を出さなければなりません。」
イーウィル: 「申請書類も2倍になるってことですか?」
ノブカワ: 「その通り!さらに、自治体ごとに提出書類のルールが違うので、申請が複雑になります。」
イーウィル: 「それは大変ですね…。行政書士に頼めば、まとめて対応してもらえるんですか?」
ノブカワ: 「はい!行政書士なら、複数の自治体への申請を一括で進めることができるので、手間を大幅に減らせます。さらに産業廃棄物収集運搬業許可申請に特化した行政書士なら手続きもスムーズです。」

いかがでしたか?
例えば、東京都内で収集して、埼玉県の中間処理施設まで運搬する場合、それぞれの許可が必要なので、複数申請をされる経営者の方がほとんどです。
それぞれの自治体の予約方法、申請方法も変更がある場合もあります。
予約前に必ず各窓口に確認しましょう。
分からないことがあれば、いつでもご相談ください。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。