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埼玉県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際の最新情報と注意点

1. はじめに:シリーズの趣旨と埼玉県編の位置づけ

本記事は、各都道府県における産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続きや注意点をまとめるシリーズの第4弾です。今回は、令和7年度から電子申請・電子納付が本格導入された埼玉県について、最新情報を踏まえながら、申請時に気を付けたいポイントを整理しました。

2. 埼玉県の申請制度の特徴

  • 電子申請・電子納付が原則:「埼玉県電子申請・届出サービス」による申請と手数料納付が必須
  • 郵送申請も可能だが予約制:窓口持参・郵送ともに事前予約が必要
  • 講習会修了証の提出が必須JWセンターの講習会受講が前提
  • 副本返却には3週間程度かかる:郵送申請時は返信用封筒の同封が必要

3. 令和7年度の主な変更点

項目内容
 書類作成方法申請書第1面は電子申請で作成・提出
 申請手数料クレジットカード・ペイジー・QRコード決済に対応
 様式電子申請用様式が新設。旧様式は使用不可
 車両・容器の撮影方法車両・容器の写真はナンバー・許可表示が明確に写っている必要あり
 手数料支払い令和6年3月末で証紙納付終了。以降は電子納付のみ

4. 実務者が気を付けたいポイント

  • 予約制の徹底:申請は「予約→電子申請→書類提出→納付」の順で進行
  • 提出書類の構成:申請書第1面は電子、2面以降は紙で作成・提出
  • 納付案内はメールで通知:納付期限はメール受信から15日以内
  • 財務状況の確認:債務超過の場合は税理士証明や事業計画書が必要

5. 現場での気づきと工夫

埼玉県では「電子申請なのに紙も必要?」「納付はいつ?」といった混乱が起こりがちです。私は、申請フロー図」を使ってクライアントに視覚的に説明しています。また、提出スケジュールを逐次クライアントに報告することで、申請の抜け漏れを防いでいます。

6. おわりに:次回予告と読者へのメッセージ

埼玉県は電子化が進んでいる一方で、手続きの順序や提出形式に独自のルールが多く、実務者には丁寧な対応が求められます。複数の県への申請を一気に済ませたいという場合は、この独自ルールに気を付けてくださいね。
次回は「茨城県編」を予定しています。

最後までご覧いただきありがとうございます。