産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・変更)

1.産廃収集運搬業許可申請の流れ

1.講習会の受講
許可を取得するには、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。新規の場合は2日間、更新の場合は1日間の講習が必要です。
2.必要書類の準備
申請には以下の書類などが必要です
(例)
許可申請書
事業計画書(収集運搬業務の詳細を記載)
運搬車両の車検証および写真
役員の住民票および登記簿謄本(法人の場合)
経理的基盤を示す書類(決算書など)
環境保全措置の概要(飛散・流出防止策など)
3.申請書類の提出
事業を行う都道府県知事または政令指定都市の長に申請書類を提出します。複数の都道府県で事業を行う場合は、それぞれに申請が必要です。
(申請に予約が必要な自治体があります)
4.審査と現地確認
申請内容の審査が行われ、必要に応じて現地調査が実施されます。特に、運搬車両の保管場所や事業の適正性が確認されます。
5.許可証の交付
審査を通過すると許可証が交付されます。新規許可の有効期限は5年間で、更新時には再度講習を受講する必要があります。(更新許可の有効期限は2年間)

手続き完了です!

よくあるご質問

申請する際に注意すべきことは?

講習会の受講には予約が必要です。1~2か月先まで埋まっていることが多いので、お早目の予約をおすすめします。
また、上記は必要な書類の一部です。詳しくは各自治体の手引きを読む、担当部署に問い合わせる必要があります。聞きなれない名前の書類であったり、書き方も細かく指定があります。書類に不備があった場合、補正をして再度提出する必要もあります。

引っ越しなどで、住所、駐車場が変わった場合は?

この場合、10日以内に変更届を提出しなければなりません。
各自治体によって様式が異ります。各自治体のサイトに掲載されています。

取り扱う品目を追加したい場合は?

この場合は変更届ではなく、変更許可申請が必要となります。
例えば、いままで木くずのみを取り扱っていて、新たに廃プラやガラスくずなども取り扱いたい場合です。
変更許可申請は、手数料もかかり、新規許可申請とほぼ同様の書類が必要となります。

その他、詳しいことはお気軽にお問い合わせください。