はじめに
イーウィル:「ノブカワさん、今回は兵庫県での申請をお願いしたいんです。神戸港近くの現場で廃材を神戸市内の処分場へ運ぶ予定でして」
ノブカワ:「兵庫県は港湾都市の神戸市と、山間部や農村部を抱える広い県なので、申請の特徴も多様です。」
兵庫県の申請制度の特徴
ノブカワ:「兵庫県では、兵庫県内において政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)1市内のみで収集運搬を行う場合、収集運搬を行う場所の政令市長の許可を、当該「政令市」に申請します。」
イーウィル:「うちは神戸港なので、神戸市に出すんですね」
ノブカワ:「そうです。ちなみに、それ以外の場合は、兵庫県知事の許可を、県の地方機関である「県民局」に申請します。申請先については兵庫県のサイトを参考にしてください。」
イーウィル:「郵送でも出せますか?」
ノブカワ:「兵庫県へ新規許可申請される場合は、原則、郵送を認めておりません。兵庫県への申請前に、あらかじめ受付県民局に連絡してください。
各政令市に申請する場合は、個別にご相談ください。」
ノブカワ:「また、許可までに要する期間も政令市により異なる(一か月半~二か月)ので、スケジューリングには注意が必要です。」
実務者が気を付けたいポイント
ノブカワ:「気を付けたいのは、まず“事業目的の記載”です。登記事項証明書に“産業廃棄物収集運搬業”が明記されていないと申請できません」
イーウィル:「定款には書いてあるけど、登記には載ってないかも…」
ノブカワ:「その場合は目的変更の登記が必要です。また、提出書類には事務所及び事業場等の位置図・写真が必要です。所在地を明確に示す地図や外観写真を添付しなければなりません。」
ノブカワ:「さらに、正本をファイリングして提出する必要があります(副本は任意扱い)。正本は左側2穴で綴じ、申請書類一覧の順番に並べて提出するのが原則です。」
イーウィル:「他の自治体よりも細かく指定されている感じがしますね。」
おわりに
ノブカワ:「今日は兵庫県の申請制度について、他の自治体との違いをご説明しました。弊所での申請に関してはこちら、相談したい場合はこちらまでお気軽にどうぞ。」
イーウィル:「ありがとうございました。」
