産業廃棄物収集運搬業サポート

関東一円の
産廃収集運搬業許可申請サポート

産廃集運搬業許可は、建設業者様、設備業者様、解体業者様などにとって、事業を進めるうえで重要になる許可のひとつです。


一方で、「自社に許可が必要なのかよくわからない」「何を揃えれよいのかわからない」「更新や変更届まで手が回らない」と感じる方も少なくありません。

イーウィル行政書士事務所では、立川市を中心に多摩地域の事業者様へ向けて、産廃収集運搬業許可の新規申請・更新申請・変更届をサポートします。
許可取得だけでなく、取得後の維持管理まで見据えて、継続的に相談しやすい関係づくりを大切にしています。

このようなお悩みはありませんか?

ご依頼者さまの声より

✔産廃収集運搬業許可が必要かどうか判断できない

✔元請先や取引先から許可取得を求められている

✔初めて申請するので、必要書類や流れがわからない

✔忙しくて申請準備に時間をかけられない

✔更新時期を忘れないようにしたい

✔車両の入替や役員変更をしたが変更届が必要かわからない

✔今後も継続して相談できる行政書士を探している

当事務所が対応する
産廃収集運搬業許可業務

産廃収集運搬業許可の
新規申請

これから産業廃棄物収集運搬業を始める事業者様向けに、申請要件の確認から必要書類の整理、申請書作成まで対応します。

産廃収集運搬業許可の
更新申請

許可には有効期限があります。更新時期を過ぎると事業に影響が出る可能性もあるため、余裕をもった準備が大切です。更新に必要な書類や流れを整理し、手続を進めます。

産廃収集運搬業許可の
変更届

役員変更、本店移転、商号変更、車両の追加や入替など、許可取得後にも対応が必要な場面があります。何をいつ届け出るべきかを確認し、必要な変更届の作成をサポートします。

車両追加・車両入替の手続

運搬車両の変更は、実務上よく発生する手続のひとつです。車検証の内容や使用権限の確認も含め、状況に応じて必要書類を整理します。

許可要否の事前確認

「この業務は許可が必要なのか」
「自社運搬にあたるのか」
といった、申請前のご相談にも対応しています。

産廃許可で
つまずきやすいポイント

産廃収集運搬業許可申請は、ただ申請書を作ればよいというものではありません。
実際には、次のような点でつまずくことが多くあります。

つまずきやすい点はこんなところ

✔自社の業務内容で許可が
必要かどうかの判断

✔必要講習や添付書類の準備

✔車両の使用権限の確認

✔定款や登記事項証明書の内容確認

✔更新や変更届の時期管理

✔他県申請を含む場合の整理


特に本業が忙しい事業者様ほど、後回しになりやすい分野です。だからこそ、早い段階で相談窓口を持っておくことが、結果的に負担軽減につながります。

当事務所が選ばれる理由

産廃分野に継続して取り組んでいる
行政書士事務所

産廃収集運搬業許可を継続して扱っているため、初めての方にも流れをわかりやすくご説明します。

新規申請だけでなく更新・
変更届まで対応

許可取得後の管理も重要です。更新や変更届まで含めて、継続して相談しやすい関係を大切にしています。

立川市を中心に
主に多摩地域で活動します

地域の事業者様にとって相談しやすい距離感で、実務に合わせたサポートを心がけています。

難しい用語を使わず
わかりやすくご案内します

制度が複雑でわかりにくい分野だからこそ、今の状況で何が必要かを整理してお伝えします。

産廃収集運搬業許可申請(新規)の流れ

1.講習会の受講
許可を取得するには、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。新規の場合は2日間、更新の場合は1日間の講習が必要です。
2.必要書類の準備
申請には以下の書類などが必要です
(例)
許可申請書
事業計画書(収集運搬業務の詳細を記載)
運搬車両の車検証および写真
役員の住民票および登記簿謄本(法人の場合)
経理的基盤を示す書類(決算書など)
環境保全措置の概要(飛散・流出防止策など)
3.申請書類の提出
事業を行う都道府県知事または政令指定都市の長に申請書類を提出します。複数の都道府県で事業を行う場合は、それぞれに申請が必要です。
(申請に予約が必要な自治体があります)
4.審査と現地確認
申請内容の審査が行われ、必要に応じて現地調査が実施されます。特に、運搬車両の保管場所や事業の適正性が確認されます。
5.許可証の交付
審査を通過すると許可証が交付されます。新規許可の有効期限は5年間で、更新時には再度講習を受講する必要があります。(更新許可の有効期限は2年間)

手続き完了です!

産廃収集運搬業
サポート
報酬

新規許可申請99,000円~
更新許可申請77,000円~
変更届55,000円~
車両追加・入替55,000円~
役員変更・本店移転・商号変更77,000円~

※税込み価格
※申請手数料、通信費、郵送費等は別途必要。お見積り時にご案内いたします
※案件により追加料金が発生することがあります。お見積り時にご案内いたします。
※ご依頼者様の過失によらず申請が不許可になった又は許可の見込みがないと弊所が判断した場合は、報酬額を全額返金いたします。

東京都 建設業 許可 行政書士

産業廃棄物収集運搬業許可は
イーウィル行政書士事務所へ

「自社に許可が必要かどうか確認したい」
「新規申請をスムーズに進めたい」
「更新や変更届について相談したい」

どのような段階でも問題ありません。
産廃収集運搬業許可についてお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

【参考】

各都県の産廃収集運搬業許可に関するページ

・東京都 産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等
・神奈川県 産業廃棄物に関する許可申請または届出等について
・千葉県 許可の手続(産業廃棄物収集運搬業) – 千葉県
・埼玉県 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可 … – 埼玉県