東京都で建設業を営んでいると、あるタイミングで気になるのが「建設業許可は必要なのか」「自分で申請できるのか」という点ではないでしょうか。
実際、東京都で建設業許可を取得したいと考えていても、制度や要件、必要書類が複雑で、途中で手が止まってしまう方は少なくありません。特に新規申請では、許可が必要なケースかどうかの判断から始まり、一般建設業か特定建設業かの区分、人的要件、財産的基礎、社会保険の加入状況まで、確認すべきポイントが多くあります。
この記事では、東京都の建設業許可(新規)を自分で申請する方法について、初心者の方にもわかりやすく、できるだけ実務に沿って詳しく解説します。これから申請を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
東京都で建設業許可が必要になるケースとは
まず最初に確認したいのは、そもそも自社に建設業許可が必要かどうかです。
建設業許可は、すべての建設業者に必要というわけではなく、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可が不要です。
軽微な建設工事の範囲
建設業法上、軽微な建設工事とは次のような工事をいいます。
建築一式工事の場合
1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合
1件の請負代金が500万円未満の工事
ここで注意したいのは、請負金額は消費税を含めた額で判断するという点です。
たとえば、管工事、電気工事、内装仕上工事、解体工事などで、税込500万円以上の工事を請け負う可能性があるなら、建設業許可を前提に検討したほうがよいでしょう。
東京都知事許可と国土交通大臣許可の違い
建設業許可には、東京都知事許可と国土交通大臣許可があります。
どちらになるかは、営業所の所在地によって決まります。
東京都知事許可になるケース
営業所が東京都内のみにある場合は、東京都知事許可です。
国土交通大臣許可になるケース
営業所が2つ以上の都道府県にある場合は、国土交通大臣許可になります。
ここでいう営業所とは、単なる登記上の住所ではなく、見積・契約・入札など、建設業の実質的な営業活動を行う拠点を指します。
たとえば、本店は東京、支店は神奈川という形で実質的な営業所が複数都道府県にある場合は、大臣許可の対象です。
東京都内だけで営業している事業者であれば、多くは東京都知事許可の新規申請を検討することになります。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可を申請する際は、一般建設業か特定建設業かも決める必要があります。
一般建設業とは
下請に出す金額が一定額未満である場合に該当する、一般的な建設業許可です。
新規申請では、まず一般建設業を検討するケースが多いです。
特定建設業とは
元請として工事を受注し、その工事について下請に出す金額の合計が一定額以上となる場合に必要です。
特定建設業が必要となる基準
- 建築一式工事以外:下請代金の合計が5,000万円以上
- 建築一式工事:下請代金の合計が8,000万円以上
大規模工事を元請で受け、複数の下請業者を使って施工する場合は特定建設業が必要になる可能性があります。
一方で、そこまで大きな下請発注を想定していない事業者であれば、一般建設業で足りることが多いでしょう。
東京都の建設業許可(新規)に必要な5つの要件
東京都で建設業許可を取得するには、単に申請書を提出するだけでは足りません。
建設業法上、主に次の5つの要件を満たす必要があります。
- 適正な経営体制があること
- 営業所技術者等がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 適切な社会保険に加入していること
新規申請で特につまずきやすいのは、経営経験の証明、技術者要件の証明、財産的基礎の確認です。
以下、それぞれ見ていきます。
要件1 適正な経営体制があること
現在の制度では、昔のように「経営業務管理責任者」という言葉だけで整理するより、常勤役員等の体制が一定の条件を満たし、適切な経営能力を有することが求められます。国土交通省は、その代表例として建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者などを挙げています。
東京都の必要書類一覧でも、この要件を証明するために、7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書や、場合によっては7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書、略歴書などが求められています。つまり、単に「社長を長くやっていた」と言うだけでは足りず、どの立場で、いつからいつまで、どの会社で、建設業の経営に関わっていたかを資料で積み上げる必要があります。
ここは自己判断で進めると危険です。特に、
- 建設業以外の会社役員経験しかない
- 個人事業から法人化している
- 建設業許可のない会社での経験を使いたい
- 補佐経験ルートを使いたい
このようなケースは、証明資料の組み立てが難しくなりやすいです。
要件2 営業所技術者等がいること
建設業許可では、営業所ごとに、申請する業種に応じた営業所技術者等を置く必要があります。
営業所技術者等とは
以前の「専任技術者」に近い考え方で、一定の資格または実務経験を持つ人が求められます。
資格で証明する場合
たとえば、施工管理技士など、申請業種に対応した国家資格を持っていれば、比較的スムーズに証明しやすいです。
実務経験で証明する場合
資格がない場合は、一定年数の実務経験で証明する方法もあります。
ただしこの場合は、単に「長く働いていた」だけでは足りません。
実務経験で重要になる資料
- 契約書
- 注文書
- 請求書
- 入金記録
- 工事台帳
- 確定申告書類
- 在職証明関係資料
申請業種に対応した工事経験であることを、客観資料で示す必要があります。
実務経験で申請する場合は、ここが最大の山場になりやすいです。
要件3 誠実性があること
許可を受けるには、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことも必要です。これは抽象的に見えますが、実際には過去の法令違反や虚偽申請、契約に関する重大な不誠実行為などが問題になります。
東京都の書類一覧でも、誓約書(6号)が本冊書類に含まれています。つまり、形式上も実質上も「問題のない事業者」であることを申請者側が示す構造になっています。誓約書は軽く見られがちですが、当然ながら事実と違う申告はできません。
要件4 財産的基礎または金銭的信用があること
一般建設業では、国土交通省は代表的な基準として、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどを示しています。創業間もない会社や個人事業主がここで悩むことは非常に多いです。
東京都の必要書類一覧でも、財務諸表として、法人なら貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細表、個人なら貸借対照表、損益計算書などが並んでいます。要するに、財産的基礎は口頭ではなく、数字と資料で示す必要があります。
特に注意したいのは、通帳残高で500万円を見せれば必ず通る、という単純な話ではないことです。どの基準で立証するか、決算書の内容で足りるか、残高証明を使うかは、会社の状況によって変わります。赤字や債務超過がある場合は、より慎重に検討したほうがよいです。
要件5 適切な社会保険に加入していること
東京都の公式案内では、2020年10月1日以降、適切な社会保険への加入が許可要件になっていると明記されています。健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務があるのに未加入、という状態では許可が難しくなります。
必要書類一覧でも、健康保険等の加入状況(7号の3)が本冊書類として掲載されています。自分で申請する場合、経営経験や技術者要件ばかりに目が行きがちですが、社会保険関係で止まるケースもあるので、早めに確認しておきましょう。
東京都の建設業許可(新規)で必要になる主な書類
東京都で建設業許可を新規申請する場合、提出書類は多岐にわたります。
実際には個別事情によって追加資料が必要になることもありますが、まずは主なものを押さえておきましょう。
主な申請書類
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 営業所技術者等一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 使用人一覧表
- 定款
- 財務諸表
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
別とじ・証明資料として重要なもの
- 常勤役員等の証明書
- 営業所技術者等の証明書
- 資格証の写し
- 卒業証明書
- 実務経験証明書
- 登記事項証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
- 各種本人確認資料 など
東京都の公式ページでも、様式の作成方法や記入例、申請による要不要等については手引のP20~21や各参考ページを参照とされています。つまり、書類名だけ見て作るのではなく、どの申請区分で何が必要かを手引で照合しながら進めるのが正解です。
東京都で建設業許可を自分で申請する流れ
ここでは、実際の申請の流れを順番に整理します。
1 まず「許可が必要か」「何業種で申請するか」を決める
最初にやるべきは、自社が本当に許可対象なのか、そして何の業種で申請するのかをはっきりさせることです。建設業許可は29業種に分かれており、実際の施工内容と申請業種がずれていると後で困ります。500万円基準だけでなく、どの業種に当てはまる工事を主に請けるのかを整理してください。
2 人的要件を先に確認する
次に、常勤役員等の体制と営業所技術者等が組めるかを確認します。
ここがクリアできないのに書類作成から始めると、時間が無駄になります。特に実務経験で立証する場合は、工事資料の収集に時間がかかるため、最優先で確認しましょう。
3 財産的基礎と社会保険を確認する
決算書、残高、借入状況、社会保険加入状況を確認します。
「売上はあるが自己資本が弱い」「一人親方時代の名残で保険関係が未整理」というケースは珍しくありません。ここを後回しにすると、直前で止まります。
4 東京都の最新手引を開いて様式を集める
東京都は公式ページで、手引、PDF様式、Excel様式を公開しています。2026年3月29日時点では、公開ページの更新日は2025年9月19日で、目次には手引(令和7年度)が掲載されています。古い様式をネット上で拾うのではなく、必ず東京都の公開ページから最新様式を取るのが鉄則です。
5 本冊→別とじ→裏付け資料の順で作る
実務上は、先に本冊を書き切るより、
人的要件の裏付け資料
→ 別とじ書類
→ 本冊の整合
の順で進めるほうがミスが減ります。なぜなら、役員歴や技術者経験の立証内容によって、本冊の記載も変わるからです。
6 窓口申請か電子申請かを選ぶ
東京都では、窓口申請に加えて、電子申請システム(JCIP)も利用できます。電子申請を使うには、事前にgBizIDの取得が必要で、東京都は新規取得に2週間程度必要と案内しています。
窓口申請と電子申請、どちらで出すべきか
東京都の公式案内では、建設業許可の電子申請には建設業許可・経営事項審査電子申請システムを利用し、事前にgBizIDを取得しておく必要があるとされています。また、関連する申請・届出を行う場合は、電子申請と紙申請を混在させず、どちらかに統一するよう案内されています。
電子申請のメリットは、都庁に行かずに進めやすいことです。ただし、操作に慣れていない場合や、人的要件の立証が複雑な場合は、紙のほうが整理しやすいこともあります。なお東京都は、電子申請の手数料支払いはpay-easyのみと案内しています。
一方、窓口申請は、その場で形式面の確認を受けやすいのが利点です。東京都の受付時間は午前9時~午後5時ですが、新規申請や更新申請など手数料納入が必要な申請は午前9時~11時30分、午後1時~4時までとされています。
東京都の申請先・受付時間
東京都知事許可の窓口は、東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎3階南側 東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課です。問い合わせ先も公式ページで案内されています。
新規申請は書類量が多く、補正も起こりやすいので、締切ぎりぎりに行くより、時間に余裕をもって動くのがおすすめです。東京都は窓口混雑状況の配信も始めているため、来庁前に確認すると動きやすいです。
東京都の建設業許可(新規)にかかる費用
東京都の建設業許可ページでは、手引・申請書類の案内とあわせて、手数料納入が必要な申請は来庁時間に制限があること、また電子申請ではpay-easyで支払うことが示されています。知事許可の新規申請の手数料額そのものは、一般に9万円として広く案内されており、東京都の運用でもこの前提で扱われています。
実務上は、法定費用だけで終わるわけではない点も理解しておきましょう。
自分で申請しても、履歴事項全部証明書、残高証明、身分証明、納税証明、資格証や卒業証明など、周辺の取得費用は発生します。人的要件の証明が複雑な場合は、資料収集の手間もかなりかかります。
東京都の建設業許可を自分で申請するときの注意点
自分で申請すること自体は可能ですが、実務上は次のような失敗が多く見られます。
業種選定を誤る
工事内容と申請業種がずれていると、技術者要件や工事経歴との整合が取れなくなります。
実務経験証明が不十分
実務経験年数だけを主張しても足りません。
裏付け資料との整合性が重要です。
社会保険の確認漏れ
加入義務があるのに整理されていないケースは、見落としやすいポイントです。
古い様式を使用してしまう
インターネット上で見つけた古い書式を使うと、やり直しになるおそれがあります。
許可を取った後も手続きは続く
建設業許可は取って終わりではありません。東京都の建設業許可ページでも、決算報告(事業年度終了の変更届)や各種変更届、廃業届などの案内が並んでいます。許可後は毎年の届出や、役員・技術者・営業所などの変更対応が必要です。
つまり、新規許可はゴールではなく、許可業者としてのスタートです。
「取れそうだから取る」ではなく、許可取得後の運用まで見据えて進めるほうが、結果的に失敗しにくいです。
まとめ|東京都の建設業許可(新規)を自分で申請する前に確認したいこと
東京都の建設業許可(新規)は、自分で申請することも可能です。
ただし、実際に難しいのは、申請書を書くことそのものよりも、要件をきちんと証明することです。
特に重要なのは、次の4点です。
申請前に確認したい4つのポイント
- そもそも自社に許可が必要か
- 一般建設業か特定建設業か
- 常勤役員等・営業所技術者等の要件を満たせるか
- 財産的基礎と社会保険に問題がないか
ここが曖昧なまま進めると、時間をかけて書類を作っても、最後に止まってしまうことがあります。
逆に、最初の段階で要件確認をしっかり行えば、自分で申請できる可能性は十分あります。
東京都の建設業許可でお悩みの方へ
「うちは本当に許可が必要なのか」
「この資格や経験で営業所技術者等になれるのか」
「個人事業から法人化したが、その前の経験は使えるのか」
このようなお悩みは、建設業許可の新規申請では非常によくあります。
特に東京都の建設業許可は、業種選定・人的要件・確認資料の整合性が大切です。
自社で申請を進める前に、許可が取れそうかどうかだけでも整理したい方は、工事内容、会社の状況、役員歴、技術者候補の経歴がわかる範囲でご相談ください。申請前に論点を整理しておくことで、無駄なやり直しを減らしやすくなります。
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