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【2026年度最新版】埼玉県の産廃収集運搬業許可(新規)を自分で申請するには|要件・必要書類・費用・流れを徹底解説

「埼玉県で産廃収集運搬業の許可を取りたい」
「できれば行政書士に依頼せず、自社で新規申請したい」
そんな方に向けて、この記事では埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可(新規・積替え保管を除く)について、申請前に確認すべきポイントから、要件、必要書類、申請の流れ、費用、注意点まで、実務に沿ってわかりやすく解説します。

産廃収集運搬業許可は、ただ申請書を出せば取れるものではありません。講習会の受講、運搬車両の準備、経理的基礎、欠格要件の確認、申請予約、手数料納付など、事前に押さえるべき項目が多くあります。

特に埼玉県では、申請が予約制であること、さらに法人申請では2026年4月1日から登記事項証明書の添付が不要となり、法人番号提供書の提出へ変わったことなど、最新の運用変更もあります。

この記事を読めば、埼玉県で産廃収集運搬業許可を自分で申請するために必要な全体像がつかめます。

埼玉県で産廃収集運搬業許可が必要になるケースとは

他人の産業廃棄物を運ぶ場合は原則として許可が必要

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人が排出した産業廃棄物を、委託を受けて収集・運搬するために必要な許可です。
排出事業者から廃棄物を受け取り、中間処理施設や最終処分場へ運搬する業務を、有償・反復継続して行う場合は、原則として許可が必要になります。

たとえば、建設業者、解体業者、設備工事業者、内装業者などが、取引先から委託を受けて廃材や廃プラスチック類、がれき類などを運ぶ場合は、産廃収集運搬業許可が必要になるケースが多いです。

自社運搬との違いを正しく理解することが大切

よくある誤解が、「現場から廃棄物を運ぶのだから当然できるだろう」というものです。
しかし、自社の廃棄物を自社で運ぶ場合と、他社の廃棄物を委託を受けて運ぶ場合では、法的な扱いが異なります。

自社運搬なら通常は収集運搬業許可は不要ですが、他社の廃棄物を請け負って運ぶなら許可が必要です。
実務ではこの線引きが曖昧なまま動いてしまい、結果として無許可営業のリスクが生じることがあります。

埼玉県の産廃収集運搬業許可はどこまで必要か

埼玉県だけでなく積込地と搬入地の許可が必要になる

産廃収集運搬業許可は、基本的に積込地と荷下ろし地の両方の自治体の許可が必要です。
たとえば、埼玉県内の現場で積み込み、東京都内の処分場へ運ぶ場合は、通常、埼玉県と東京都の両方の許可が必要になります。

そのため、「埼玉県の会社だから埼玉県の許可だけ取ればよい」とは限りません。
申請前には、どこで積み込み、どこへ搬入するのか、運搬ルートを整理しておくことが重要です。

政令市や中核市が関係する場合は要注意

産廃収集運搬業の許可は、都道府県だけでなく、政令市などの権限も関係する場合があります。
埼玉県内でも、さいたま市などの扱いが関係することがあるため、事業範囲によっては個別確認が必要です。

特に、複数自治体にまたがる運搬や、特殊なルートがある場合は、事前に整理しておかないと後で許可の取り直しや追加申請が必要になることがあります。

埼玉県で新規取得できる産廃収集運搬業許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の違い

埼玉県で取得できる収集運搬業許可には、大きく分けて次の2種類があります。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

通常の廃プラスチック類、金属くず、木くず、がれき類などを運ぶ場合は、一般的に産業廃棄物収集運搬業許可を検討します。
一方で、感染性廃棄物や有害性の高い廃棄物などは、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

この記事は「積替え保管なし」の新規申請を前提に解説

この記事で扱うのは、もっとも相談が多い
「産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)新規申請」です。

積替え保管を含む許可は、通常の収集運搬業許可よりも難易度が高く、事前協議や追加資料が必要になるため、初めて自社申請する場合は、まず「積替え保管なし」で考えるのが現実的です。

埼玉県の産廃収集運搬業許可(新規)を自分で申請するための要件

講習会を修了していること

新規申請では、通常、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を修了した者が必要です。
自分で申請する場合でも、この講習会を受講していなければ申請準備が進みません。

講習会はすぐ受けられるとは限らないため、まず最初に日程を確認しておくとスムーズです。

運搬車両や容器などの施設があること

産廃収集運搬業を行う以上、実際に使用する運搬車両、容器、飛散防止措置、流出防止措置などが必要です。
また、その車両を適法に使用できることも必要になります。

車両が申請者名義でない場合には、リース契約書や使用承諾書など、使用権原を示す資料が求められることがあります。

経理的基礎があること

許可を受けるには、事業を継続して適正に運営できるだけの経理的基礎が必要です。
直近決算で赤字や債務超過がある場合でも即不許可になるとは限りませんが、説明資料を求められる可能性があります。

欠格要件に該当しないこと

申請者本人だけでなく、法人の役員、株主、政令使用人などについても、法令上の欠格要件に該当しないことが必要です。
過去の一定の法令違反や刑罰歴など、確認の対象は広いため、事前に確認しておくことが大切です。

埼玉県で産廃収集運搬業許可を申請する前に準備しておくこと

取り扱う産業廃棄物の品目を決める

まずは、何を運ぶのかを明確にします。
がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類など、対象品目が曖昧なままだと、その後の車両準備や契約関係もぶれてしまいます。

運搬車両と使用権原を整理する

車検証の名義、リース契約、使用承諾の有無などを整理しておきます。
家族名義や他社名義の車両を使う場合は、ここで書類不足になりやすいです。

決算書や役員情報を確認する

法人申請では、決算書や役員情報の確認が重要です。
特に経理的基礎や欠格要件に関わる部分は、後から慌てないよう早めにチェックしておきます。

埼玉県以外の許可が必要か確認する

積込地や搬入地が県外にある場合は、他自治体の許可も必要になることがあります。
埼玉県の申請だけ進めても足りないケースがあるため、最初にルートを確認しましょう。

埼玉県の産廃収集運搬業許可申請の流れ

1. 最新の手引きと様式を入手する

まずは埼玉県のホームページから、最新の手引き、様式、記入例を確認します。
古い様式を使うと補正の原因になるため、必ず最新版を使うことが大切です。

2. 必要書類をそろえる

申請書、講習会修了証、車両関係書類、決算書、役員関係書類などを準備します。
申請者の状況によって必要書類が変わるため、手引きに沿って一つずつ確認します。

3. 予約システムで申請予約をする

埼玉県では、産廃収集運搬業許可申請は予約制です。
窓口提出でも郵送提出でも、予約システムの利用が必要になります。

4. 手数料を納付する

埼玉県では、収入証紙ではなく電子納付の方式が採られています。
以前の感覚で証紙購入を想定していると、ここで混乱しやすいため注意が必要です。

5. 窓口または郵送で申請する

予約した方法に従って、窓口提出または郵送提出を行います。
郵送でも予約が必要で、予約日当日に届くよう発送する運用になっている点は要注意です。

6. 審査・補正対応を経て許可証が交付される

提出後は、埼玉県による審査が行われます。
書類の不備があれば補正対応が必要になり、問題がなければ許可証が交付されます。

埼玉県の産廃収集運搬業許可申請に必要な書類

埼玉県で産業廃棄物収集運搬業許可(新規・積替え保管を除く)を申請する場合、まず前提として、県が公開している「申請書類等の確認リスト」に沿って書類をそろえる必要があります。埼玉県の手引では、申請書類は大きく申請書類(様式)・申請者に関する書類・財政能力に関する書類・技術的能力に関する書類・施設に関する書類に分かれています。

以下では、新規申請で実際に確認される書類を、わかりやすく分類して解説します。なお、申請者が法人か個人か、借上げ車両があるか、設立直後か、政令使用人がいるかなどで追加書類が変わります。

1. まず必ず提出する基本の申請書類

産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面)

第1面は、埼玉県の電子申請・届出サービスで入力した後に出力したものを提出します。従来のように単純に手書き・手打ちで1枚目を作る運用ではなく、県の電子申請システムを前提にしている点が実務上のポイントです。

産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第2面~第3面)

第2面~第3面には、取り扱う産業廃棄物の種類、事務所・事業場の所在地、運搬施設の概要、既存許可の有無、役員等の情報などを記載します。ここは単なる形式書類ではなく、後述する添付資料と内容が一致している必要があります。たとえば、車両一覧、役員情報、株主情報、既存許可番号などにズレがあると補正対象になりやすい部分です。

事業計画の概要

埼玉県の手引では、事業計画の概要として、少なくとも次の内容を作成する前提になっています。

  • 事業の全体計画
  • 取り扱う産業廃棄物の種類、予定運搬量、性状
  • 予定排出事業場の名称・所在地
  • 予定運搬先の名称・所在地
  • 運搬車両一覧
  • 運搬容器一覧
  • 収集運搬業務の具体的計画
  • 環境保全措置の概要

ここで大切なのは、「何を、どこから、どこへ、どんな車で、どう運ぶか」が一連で説明できていることです。単に品目名だけを書くのではなく、実際の業務イメージが読み取れる内容にする必要があります。

事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

この書類は、埼玉県の確認リスト上、新規・変更・更新のいずれでも必ず添付とされています。新規申請では特に、車両、容器、事務所、駐車場、保険、講習会費用などをどう賄うかを見る資料になります。

誓約書

誓約書も、埼玉県ではいずれの場合も必ず添付する書類です。欠格要件に該当しないことや、法令を遵守して適正に業務を行うことの誓約に関わる重要書類で、形式的に見えて実はかなり大切です。

2. 車両・容器関係の書類

運搬車両の写真

新規申請では、登録する車両の写真を提出します。埼玉県の手引では、

  • 前面写真は真正面から全体が写ること
  • ナンバープレートが確認できること
  • 側面写真は真横から全体が写ること
  • 必要な表示が確認できること
    など、撮影方法まで細かく示されています。

車両写真は軽く見られがちですが、**「どの車両を、どの形状で、実際に使うのか」**を確認する重要資料です。大型車で表示が見えにくい場合は、表示部分の拡大写真の添付を求められることもあります。

運搬容器等の写真

ドラム缶、フレコンバッグ、密閉容器、コンテナなど、運搬に使う容器の写真も必要です。特に汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物などは、飛散・流出防止に適した容器であることが求められるため、容器選定と写真提出は重要です。

埼玉県の手引では、品目ごとに対策例も示されています。たとえば、

  • 廃油はクローズドドラムやタンク車
  • 廃酸・廃アルカリは耐腐食性の容器
  • 燃え殻・ばいじんはドラム缶やフレコン
  • 石綿含有産業廃棄物はフレコン等で飛散防止
    など、品目と容器の整合が重要です。

自動車検査証の写しまたは自動車検査証記録事項の写し

使用する全車両分について必要です。有効期間内のものでなければならず、すでに他の事業者の登録車両となっている車両は登録できません。さらに、埼玉県の手引では、型式によっては埼玉県生活環境保全条例によるディーゼル車規制の対象になる可能性にも触れています。

借上げ車両を登録する場合の申出書

車検証上の使用者が申請者本人ではない場合は、借上げ車両を登録する場合の申出書が必要です。さらに併せて、

  • 車両の賃貸借契約書または使用貸借契約書の写し
  • 必要に応じた使用承諾書
  • 駐車場の配置図
  • 駐車場関係書類や雇用関係書類
    などの追加提出が必要になります。

契約書には、少なくとも

  • 申請者と貸主との契約であること
  • 1年以上の契約期間
  • 対象車両の登録番号
  • 料金または無償使用の内容
  • 産業廃棄物収集運搬業の用に供すること
  • 独占継続的であること
    が記載されている必要があると埼玉県は示しています。ここは非常に補正が出やすい箇所です。

3. 法人申請で必要になる書類

最新の定款の写し

法人申請では、最新の定款の写しが必要です。埼玉県は、定款の目的欄には「産業廃棄物処理に関すること」を記載しておくことを推奨しています。必須要件とまではされていませんが、今後の実務を考えると入れておいた方が自然です。

また、定款の目的が登記内容と食い違っている場合は、目的変更時の株主総会議事録の提出を求められることがあるとされています。

法人番号提供書

埼玉県では、2026年4月1日から、商業・法人の登記事項証明書の添付が不要となり、その代わりに法人番号提供書を提出する運用に変わりました。これは法人申請でかなり大きな変更点です。

申請者自身が法人であれば提出が必要ですし、5%以上の株主または出資者が法人である場合には、その法人についても法人番号提供書が必要になります。

役員等・5%以上株主等の住民票

法人申請では、役員等(監査役・相談役を含む)の住民票が必要です。さらに、役員以外でも5%以上の株主・出資者や、一定の場合の政令使用人がいれば、その人の住民票も必要になります。住民票は、

  • 本籍記載あり
  • マイナンバー記載なし
  • 発行翌日から3か月以内の最新のもの
    が条件です。

4. 個人申請で必要になる書類

申請者本人の住民票

個人申請では、申請者本人の住民票が必要です。法人申請の役員分と同じく、本籍記載あり・マイナンバーなし・発行後3か月以内が条件です。

資産に関する調書

個人の場合は、法人の決算書類の代わりに、資産に関する調書を提出します。これは、個人事業として業務を行うための資産状況を示す資料で、経理的基礎の判断材料になります。埼玉県の確認リストでも新規申請時の提出書類として明記されています。

所得税の納税証明書

個人の場合は、所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」を直近3年分提出します。事業主としての所得がない場合は、「申告無」の納税証明書と源泉徴収票の写しが必要になるケースもあります。こちらも発行後3か月以内の最新のものが前提です。

5. 財政能力を示す書類

法人の場合の決算書類

法人申請では、原則として直近3年分

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表
    を提出します。法人設立後3年未満の場合は提出できる年数分、設立直後でまだ初回決算が確定していない場合は不要ですが、その代わり別の資料が必要です。

法人税の納税証明書

法人の場合は、法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」を直近3年分提出します。未納額がないことが求められ、こちらも発行後3か月以内のものが必要です。

設立直後の法人に必要な書類

設立直後でまだ1回目の決算が確定していない法人は、決算書の代わりに

  • 開始貸借対照表
  • 財務実績・計画書
  • 財務診断書
    などを提出する運用です。埼玉県の手引では、資産が少ない場合に残高証明書や資産資料、融資を受けている場合に融資証明書を求めることがあるとも案内しています。

債務超過や財務不安がある場合

埼玉県は、債務超過の場合や新設法人などについて、財務実績・計画書の提出対象であることを明示しています。つまり、赤字や債務超過が即アウトというより、「今後も継続して適正処理できる財政基盤があるか」を説明資料で補う発想が大切です。

6. 技術的能力を示す書類

講習会修了証の写し

新規申請では、講習会修了証の写しが必須です。埼玉県の手引では、新規許可申請の場合、原則として申請日において5年以内に受講した新規講習会修了証が必要とされています。一定の場合には更新講習会修了証でも足りるケースがあります。

政令使用人が講習会を受けた場合の追加書類

講習会受講者が代表者や役員ではなく政令使用人である場合には、

  • 政令使用人であることの申出書
  • その立場を確認できる組織図
    の添付が必要です。単に「社員が受けました」では足りず、法令上の位置づけまで示す必要があります。

7. 条件によって必要になる追加書類

他自治体の許可証の写し

すでに他都道府県・他自治体で産廃収集運搬業許可を持っている場合は、その許可証の写しを提出します。埼玉県のリストでも、運搬先や排出元が県外にあるケースを例に挙げて案内しています。なお、申請中の場合は、収受印のある申請書表紙の写しが求められます。

先行許可制度を使う場合の書類

すでに一定の許可を持っている場合は、先行許可制度を利用して一部添付書類を省略できることがあります。ただし、個人申請者本人の住民票や、法人申請者の法人番号提供書など、省略できないものもあるため、使えるかどうかは手引の条件確認が必要です。

石綿含有産業廃棄物の汚泥に関する申出書

既に一定の石綿含有産業廃棄物の許可を持ち、かつ汚泥の取扱いがある事業者については、石綿含有仕上塗材関係の申出書が必要になる場合があります。新規申請の段階では通常の最重要書類ではありませんが、石綿関連を扱う予定があるなら見落とさないようにしたい書類です。

未成年者が個人申請する場合

個人申請者が未成年者である場合は、法定代理人の住民票など、追加の身分関係書類も必要です。法定代理人が法人である場合には、さらに法人番号提供書や役員の住民票が必要になると手引に明記されています。

必要書類で特に不備になりやすいポイント

必要書類は数が多いですが、実務で特にミスが多いのは次の部分です。
1つ目は住民票の取り方で、本籍入り・マイナンバーなし・3か月以内という条件を外してしまうケースです。
2つ目は車両関係で、車検証名義と実際の使用関係が一致しておらず、契約書や使用承諾書が不足するケースです。
3つ目は法人関係書類で、2026年4月以降も古い感覚で登記事項証明書を集め、逆に必要な法人番号提供書を忘れるケースです。

また、事業計画書・車両一覧・写真・講習会修了証・決算書の内容に一貫性がないと、形式上そろっていても補正が出やすくなります。たとえば、計画上は汚泥を扱うのに容器の準備が汚泥向けでない、講習受講者の立場が申請書と一致しない、といったズレは要注意です。

埼玉県の産廃収集運搬業許可申請にかかる費用

新規許可申請手数料はいくらか

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請手数料は81,000円です。
更新申請、変更許可申請では金額が異なるため、手続の種類ごとに確認が必要です。

申請手数料以外にかかる実費にも注意

実際には、申請手数料以外にも、講習会受講費、住民票や各種証明書の取得費用、郵送費などがかかります。
車両や容器の整備が必要な場合は、その費用も見込んでおくとよいでしょう。

埼玉県の産廃収集運搬業許可申請にかかる期間

標準処理期間はどれくらいか

埼玉県では、手数料納付確認後の標準的な処理期間が公表されています。
ただし、これはあくまで審査期間の目安であり、書類不備や補正があれば延びます。

実際は講習会や準備期間も含めて数か月みておく

新規申請では、講習会の受講、必要書類の収集、予約待ちなどもあるため、申請準備から許可取得まで数か月単位で見ておくのが現実的です。
「すぐ必要だから今月中に取りたい」という進め方は難しいことが多いです。

埼玉県で産廃収集運搬業許可を自分で申請する場合の注意点

品目を広げすぎない

「とりあえず全部の品目を入れておこう」と考えると、申請後の実務管理が大変になります。
まずは実際に扱う品目に絞って申請する方が現実的です。

積替え保管ありは別物と考える

積替え保管を含む許可は、通常の収集運搬業許可より難易度が高くなります。
置場があるからと安易に含めるのではなく、まずは積替え保管なしで進めるかを検討した方がよいでしょう。

埼玉県独自の提出ルールを確認する

埼玉県では、予約制や電子納付のほか、書類の綴じ方など実務上のルールがあります。
こうした細かな点を見落とすと、余計な補正や差し戻しにつながります。

埼玉県で産廃収集運搬業許可を自分で申請するなら最初にやるべきこと

最新の様式を確認する

まずは埼玉県の最新手引きと様式を確認することが出発点です。
制度や必要書類は変更されることがあるため、古い情報で進めないことが重要です。

講習会日程を押さえる

講習会を受けないと話が前に進まないため、最初に日程確認をしておくと全体が組みやすくなります。

運搬ルートと必要自治体を確定する

どこで積み込み、どこへ運ぶのかを整理し、埼玉県以外の許可が必要かも確認しておきましょう。
ここを曖昧にしたまま進めると、後から大きな手戻りになります。

まとめ|埼玉県の産廃収集運搬業許可申請は「準備」が重要

埼玉県で産廃収集運搬業許可を自分で申請することは可能です。
ただし、講習会、車両、品目、経理的基礎、欠格要件、必要自治体の確認、予約、電子納付など、事前準備がとても重要です。

特に新規申請では、書類作成そのものより、申請前の整理不足が失敗の原因になりやすいです。
「自社は本当に許可が必要か」「埼玉県だけで足りるか」「何の品目で申請すべきか」を最初に整理しておくことで、申請はかなり進めやすくなります。

自社申請を考えている方こそ、まずは全体像を正しく把握し、順番どおりに準備を進めていくことが大切です。

埼玉県で産廃収集運搬業許可の新規申請をお考えの方へ

産廃収集運搬業許可は、講習会の受講、必要書類の収集、車両関係の確認、搬入先自治体の整理など、事前に確認すべきことが多い手続きです。
特に埼玉県での新規申請は、予約制や最新様式への対応も必要になるため、自己判断で進めると時間がかかったり、補正が重なったりすることもあります。

  • 自社の業務で本当に許可が必要なのか知りたい
  • 埼玉県だけで足りるのか確認したい
  • 必要書類を整理してスムーズに申請したい
  • 自社申請にするか、専門家に依頼するか迷っている

このような方は、どうぞお気軽にご相談ください。
状況を丁寧にうかがいながら、必要な許可の整理から申請準備のポイントまでわかりやすくご案内いたします。

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