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群馬県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際の最新情報と注意点

1. はじめに:シリーズの趣旨と群馬県編の位置づけ

本シリーズでは、地域ごとの産業廃棄物収集運搬業許可制度の違いや実務上のポイントを解説しています。今回は、関東内陸部に位置し、製造業や建設業が盛んな群馬県を取り上げます。前橋・高崎を中心に、県内外からの申請が多く、実務者にとっては「申請のしやすさ」と「事前協議の必要性」が両立する県として注目されています。

2. 群馬県の申請制度の特徴

  • 郵送申請:積替え保管なしの場合は郵送可。ただし期限が迫ると不可になることも
  • 申請窓口:県内5つの環境(森林)事務所。県外業者も申請可能
  • 講習会修了証:令和8年4月以降、有効期限内の修了証添付が必須
  • 積替施設設置:事前協議が必須。環境事務所への相談が推奨される

3. 令和7年度の主な変更点

  • 講習会修了証の取扱い変更:コロナ対応で認められていた「理由書添付」が終了。今後は修了証の添付が必須
  • 郵送申請の制限強化:許可期限まで1ヶ月未満の場合、郵送申請が断られる可能性あり

4. 実務者が気を付けたいポイント

  • 積替え保管ありの申請は郵送不可:現地申請が必要。事前協議も忘れずに
  • 講習会の定員と予約:早めの受講計画が必須。特に更新時は注意
  • 書類不備による遅延:副本の準備、記載例の活用、提出前のチェックが重要
  • 車両関連書類:レンタル車両の場合はリース契約書の添付が必要

5. 現場での気づきと工夫

  • 副本の活用:控えを残すことで、修正依頼時の対応がスムーズに
  • 講習会の早期予約:講習会の定員制により、繁忙期は満席になることも
  • 事前相談の重要性:積替施設や特殊品目(PCB等)を扱う場合は、事前に環境事務所へ連絡を

6. おわりに:次回予告と読者へのメッセージ

群馬県編では、講習会修了証の取扱い変更や郵送申請の制限など、令和7年度の制度改正が実務に与える影響を中心に解説しました。次回は、長野県編を予定しています。

産廃収集許可の手続きの流れについてはこちら、群馬県の申請について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。

最後までご覧いただきありがとうございます。